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衛生管理者(第一種・第二種)の仕事 [衛生管理者(第一種・第二種)]

衛生管理者とは労働安全衛生法において定められている、
労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、
事業場の衛生全般の管理をする者です。

一定規模以上の事業場については、衛生管理者免許、医師、
労働衛生コンサルタント等の免許、資格を有する者からの選任が
義務付けられております。

衛生管理者免許には、業務の範囲が広い順に、
衛生工学衛生管理者、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者の3種類があります。


■衛生管理者の歴史

事業場の衛生管理においては医師だけで全ての業務を行うことは困難であり、
指導員のような者が必要と考えられ、日本独自の制度として発足しました。

1947年制定の労働基準法、旧・労働安全衛生規則に規定され、以降、

・伝染病の流行、
・職業性疾患への取り組み、
・特殊健康診断、
・作業環境測定法の制定、
・女子労働基準規則の制定、
・喫煙対策、過重労働による健康障害防止

などの時代背景と共に、何度か規定が改定され現在に至ります。


■衛生管理者の職務

労働安全衛生法では、労働衛生管理は、

●労働災害の防止、危害防止基準の確立
●責任体制の明確化
●自主的活動の促進
●労働者の安全と健康の確保
●快適な職場環境の形成

などが上げられます。


■衛生管理者(第一種・第二種)

職場における労働者の健康障害を防止する専門家のことで、
週1回の職場巡視、職場内の健康異常者の発見及び処置、
安全衛生教育及び健康診断の実施のための企画立案等が主な業務です。

・事業場における選任義務
労働安全衛生法第12条により、労働者50名以上の事業場には
最低1名の衛生管理者を置く必要があります。

これは、各種団体、組合・特殊法人・学校法人・病院・民間企業を問いません。
また製造業・販売業などの業種にかかわらず、
すべての業種において選任する義務があります。

また衛生管理者は、該当事業場の専属でなければならず、
他の事業場(支店、営業所)との兼任はできません。

選任義務を怠りますと、同法第120条により、50万円以下の罰金に処されます。
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※労働者50人以下の場合は、安全衛生推進者/衛生推進者を選任する義務があります。


・区分
事業場の業種によって、第一種 衛生管理者、第二種 衛生管理者に区分されます。

第一種衛生管理者免許を有する者は、
すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。

第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連の少ない情報通信業、
金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、
衛生管理者となることができます。


⇒ 衛生管理者試験の受験対策



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